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同窓会会則(最新版)

東京都立広尾高等学校同窓会会則

第1章  総  則

第1条(名 称)

  1.本会は「東京都立広尾高等学校同窓会」と称し、東京都立広尾高等学校(東京都渋谷区

    東4-14-14:以下母校と呼ぶ)内を所在地とし、事務局を同地に置く。

  2.本会の設立日は昭和28年(1953年)3月1日とする。

  3.本会則は本会の運営に関する事項を定めるものである。

第2条(目 的)

  本会は会員相互の親睦向上を図るとともに母校の充実発展に寄与することを目的とする。

第3条(活 動)

  本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

    ① 総会の開催

    ② 二会員名簿の作成・維持・管理

    ③ 会報の発行などの広報

    ④ 母校の教育活動の後援

    ⑤ その他本会の目的達成のための諸活動

第4条(会員登録)

  1.会員は入会時に住所、氏名などを本会へ登録する。

  2.会員は住所、氏名など変更したときは速やかに本会へ通知するものとする。

  3.会員は必要に応じ、所定の手続を経て、名簿の閲覧をすることができる。

  4.会員は本人登録事項の非開示を本会に求めることができる。

第5条(支 部)

  1.各地方に住する会員が数名に達したときは支部を設けることができる。

  2.支部は支部長を定め、活動計画およびその結果を常任委員会へ報告する。

第2章  組  織

第6条(会 員)

  本会の会員は次の正会員、および特別会員をもって構成する。

    ① 正 会 員 :母校の卒業生、および母校に在学した者で常任委員会の承認を得た者

    ② 特別会員:母校の現職員、および旧職員

第7条(役 員)

  本会に次の正会員役員、および特別会員役員を置く。

    Ⅰ.正会員役員

     ① 会長        1名

     ② 監事        2名

     ③ 顧問       

     ④ 副会長       1~2名

     ⑤ 常任委員      20名程度

     ⑥ クラス同窓会委員  各クラス2名

    Ⅱ.特別会員役員

     ① 名誉会長      1名

     ② 参与       

第8条(役員の選出)

  役員の選出は次のとおりとする。

    Ⅰ.正会員役員

     ① 会長は正会員より総会において選任する。

     ② 監事は正会員より総会において選任する。

     ③ 顧問は会長経験者より常任委員会の推薦を受け総会の承認を得て会長がこれを

       委嘱する。

     ④ 副会長は正会員より会長がこれを委嘱する。

     ⑤ 常任委員はクラス同窓会委員より会長がこれを委嘱する。また正会員で常任委員

       就任を希望する者を常任委員会の承認を得て会長がこれを委嘱することができる。

     ⑥ クラス同窓会委員は各組において2名を互選する。

    Ⅱ.特別会員役員

     ① 名誉会長は母校の現職学校長を推戴する。

     ② 参与は母校の同窓会担当職員に委嘱する。

第9条(役員の任期)

  1.正会員役員の任期は3年とし留任は妨げない。

  2.特別会員役員の任期は母校の定めるところとする。

第10条(役員の任務)

  役員の任務は次のとおりとする。

    Ⅰ.正会員役員

     ① 会長は本会を代表し、会務を総理する。

     ② 監事は本会の会計および会務に関し、監査を行ないこれを総会に報告する。

     ③ 顧問は会長の相談に応じ、また常任委員会に出席して意見を述べることができる。

     ④ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

     ⑤ 常任委員は常任委員会を組織し、総会の運営、予算案、決算案の提出ならびに

       総会から委任された一切の事項に関する議決およびその執行にあたる。

     ⑥ クラス同窓会委員は常任委員会の決議に基づき会務を分掌し会員との連絡にあたる。

    Ⅱ.特別会員役員

     ① 名誉会長は会長の相談に応ずる。

     ② 参与は会長の相談に応じ、総会および常任委員会に出席して意見を述べることが

       できる。

第11条(常任委員会)

  1.常任委員会は会長、副会長、常任委員をもって構成する。

  2.会長は、必要あるときはその他の者を常任委員会へ出席させることができる。

  3.常任委員会は本会の活動に関する事項を議決し、その決議を執行する。

  4.常任委員会の議決は常任委員の過半数の出席を要し、その出席委員の3分の2以上を

    もって決する。

  5.常任委員会に総務部、事業部、広報部、財務部を設け、各部は常任委員会業務を分担

    する。

  6.常任委員は前項いずれかの部に所属しなければならない。

  7.各部は部長を互選により定め、必要に応じ副部長を置くことができる。

第12条(総 会)

  1.本会は毎年1回総会を開く。ただし、会長が必要と認めたとき、または常任委員会の

    決議があったときには臨時に開催することができる。

  2.総会は委任状を含め、正会員100名以上の出席をもって成立する。

  3.総会は次の事項を出席者の過半数をもって決する。

     ① 本会の活動の大綱

     ② 予算の議決および決算の承認

     ③ その他必要な重要事項

     ただし、本会則の改正については別に定める。

第3章  会  計

第13条(会 費)

  正会員は常任委員会の定めるところにより、母校卒業時または入会時に終身会費として

  定められた額を本会に納入する。なお、会費額を改定した時は直近の総会でその旨を報告

  する。

第14条(会計年度)

  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。

第15条(財 務)

  1.本会の予算および決算などの財務は、常任委員会において財務部が担当する。

  2.本会の経費は会費、有志の寄付金および諸活動による収益金をもってこれに充てる。

  3.金銭の収支は一定の帳簿によってその明細を明確にしておかなければならない。

第4章  附  則

第16条

  本会則の改定は総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第17条

  本会則に定めの無い事項に関しては常任委員会の協議による。

第18条

  1.本会則は本会発会日の昭和28年(1953年)3月1日より施行する。

  2.本会則の最終改定日は令和3年(2021年)6月26日である。

 

                            東京都立広尾高等学校同窓会